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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の19(電磁的記録の保存)

  1. 機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
  2. 一法第十八条の二第一項の規定によるカード代替電磁的記録の申請に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して十五年を経過する日
  3. 二法第十八条の二第八項の規定による届出の通知に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して十年を経過する日
  4. 三法第十八条の二第九項の規定によるカード代替電磁的記録の失効に関する電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日
  5. 四内閣総理大臣が行う法第十八条の三第一項の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日
  6. 五内閣総理大臣が行う法第十八条の四第一項の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日

この条文の基本情報

電磁的記録の保存とは何ですか?

定義電磁的記録の保存とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19に定められた規定で、「機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19(電磁的記録の保存)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19の条文原文は「機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19は第三章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_19

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