再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第39条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第39条は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「削除」で始まります。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第39条は第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置に置かれています。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成26年9月26日です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第39条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第38条です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第39条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100110 - 本サイト収録
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100110/39