水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物(環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条(定義)は、日本の水銀による環境の汚染の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なもの…」で始まります。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の公布日は平成27年6月19日です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条の前の条は水銀による環境の汚染の防止に関する法律第1条です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条の次の条は水銀による環境の汚染の防止に関する法律第3条です。
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- 正式書式
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000042 - 本サイト収録
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000042/2