少年院法施行規則 第35条(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)
- 法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
- 二矯正教育を受けさせないこと。
- 三入浴又は調髪を行わせないこと。
この条文の基本情報
法第五十七条に規定する法務省令で定める措置とは何ですか?
定義法第五十七条に規定する法務省令で定める措置とは、少年院法施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第35条(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第35条の条文原文は「法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第35条は第六章 保健衛生及び医療に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第35条の前の条は少年院法施行規則第34条です。
- 少年院法施行規則第35条の次の条は少年院法施行規則第36条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/35