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少年院法施行規則 第35条(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)

  1. 法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  2. 一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
  3. 二矯正教育を受けさせないこと。
  4. 三入浴又は調髪を行わせないこと。

この条文の基本情報

法第五十七条に規定する法務省令で定める措置とは何ですか?

定義法第五十七条に規定する法務省令で定める措置とは、少年院法施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第35条(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第35条の条文原文は「法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第35条は第六章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第35条の前の条は少年院法施行規則第34条です。
  7. 少年院法施行規則第35条の次の条は少年院法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/35

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