少年院法施行規則 第67条(複数の在院者に宛てた信書等の取扱い)
- 複数の在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。
- 2.在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第七十条第一項本文の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第百条、第百一条又は第百九条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第百一条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。
この条文の基本情報
複数の在院者に宛てた信書等の取扱いとは何ですか?
定義複数の在院者に宛てた信書等の取扱いとは、少年院法施行規則第67条に定められた規定で、「複数の在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第67条(複数の在院者に宛てた信書等の取扱い)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第67条の条文原文は「複数の在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。」で始まります。
- 少年院法施行規則第67条は第十一章 外部交通に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第67条の前の条は少年院法施行規則第66条です。
- 少年院法施行規則第67条の次の条は少年院法施行規則第68条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/67