少年院法施行規則 第69条(法第百八条に規定する法務省令で定める者)
- 法第百八条に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国若しくは地方公共団体の機関又はその職員
- 二自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)
- 三委員会
この条文の基本情報
法第百八条に規定する法務省令で定める者とは何ですか?
定義法第百八条に規定する法務省令で定める者とは、少年院法施行規則第69条に定められた規定で、「法第百八条に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第69条(法第百八条に規定する法務省令で定める者)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第69条の条文原文は「法第百八条に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第69条は第十一章 外部交通に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第69条の前の条は少年院法施行規則第68条です。
- 少年院法施行規則第69条の次の条は少年院法施行規則第70条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/69