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少年院法施行規則 第76条(申出書の記載事項等)

  1. 法第百二十条の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一申出をする者の氏名及び生年月日
  3. 二申出をする者が収容されている少年院の名称
  4. 三申出に係る処遇が行われた少年院の名称
  5. 四申出に係る処遇の内容
  6. 五申出の理由
  7. 六申出の年月日
  8. 2.法第百二十条の規定による申出をする者は、出院した後に法第百二十七条の規定による通知(以下「処理結果通知」という。)を受けるには、法第百二十条の書面への記載その他法務大臣が定める方法により、出院した後に処理結果通知を受けることを希望する場所を法務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

申出書の記載事項等とは何ですか?

定義申出書の記載事項等とは、少年院法施行規則第76条に定められた規定で、「法第百二十条の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第76条(申出書の記載事項等)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第76条の条文原文は「法第百二十条の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第76条は第十三章 救済の申出等に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第76条の前の条は少年院法施行規則第75条です。
  7. 少年院法施行規則第76条の次の条は少年院法施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/76

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