少年院法施行規則 第79条(不備の補正)
法務大臣は、法第百二十条又は第百二十一条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この条文の基本情報
不備の補正とは何ですか?
定義不備の補正とは、少年院法施行規則第79条に定められた規定で、「法務大臣は、法第百二十条又は第百二十一条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第79条(不備の補正)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第79条の条文原文は「法務大臣は、法第百二十条又は第百二十一条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」で始まります。
- 少年院法施行規則第79条は第十三章 救済の申出等に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第79条の前の条は少年院法施行規則第78条です。
- 少年院法施行規則第79条の次の条は少年院法施行規則第80条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/79