少年院法施行規則 第82条(保護者等に対する通知)
- 少年院の長は、在院者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
- 2.少年院の長は、在院者に対する処理結果通知が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から処理結果について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。ただし、在院者の同意がないとき又は在院者が出院したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
保護者等に対する通知とは何ですか?
定義保護者等に対する通知とは、少年院法施行規則第82条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第82条(保護者等に対する通知)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第82条の条文原文は「少年院の長は、在院者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第82条は第十三章 救済の申出等に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第82条の前の条は少年院法施行規則第81条です。
- 少年院法施行規則第82条の次の条は少年院法施行規則第83条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/82