少年院法施行規則 第89条(出院の日時等の通知)
少年院の長は、在院者を出院させる場合において、その出院が法第百四十条第一号若しくは第二号又は法第百四十一条第二項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、出院の日時その他必要な事項を保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
この条文の基本情報
出院の日時等の通知とは何ですか?
定義出院の日時等の通知とは、少年院法施行規則第89条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者を出院させる場合において、その出院が法第百四十条第一号若しくは第二号又は法第百四十一条第二項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第89条(出院の日時等の通知)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第89条の条文原文は「少年院の長は、在院者を出院させる場合において、その出院が法第百四十条第一号若しくは第二号又は法第百四十一条第二項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇…」で始まります。
- 少年院法施行規則第89条は第十七章 出院に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第89条の前の条は少年院法施行規則第88条です。
- 少年院法施行規則第89条の次の条は少年院法施行規則第90条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/89