少年院法施行規則 第91条(検視)
- 少年院の長は、在院者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。
- 2.少年院の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。
この条文の基本情報
検視とは何ですか?
定義検視とは、少年院法施行規則第91条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第91条(検視)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第91条の条文原文は「少年院の長は、在院者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第91条は第十八章 死亡に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第91条の前の条は少年院法施行規則第90条です。
- 少年院法施行規則第91条の次の条は少年院法施行規則第92条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/91