人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第23条(変更の許可等)
- 第二十条第一項の許可を受けた者(以下「人工衛星管理者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.人工衛星管理者は、第二十条第二項第一号から第三号まで若しくは第九号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.前条の規定は、第一項の許可について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条に定められた規定で、「第二十条第一項の許可を受けた者(以下「人工衛星管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条(変更の許可等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条の条文原文は「第二十条第一項の許可を受けた者(以下「人工衛星管理者」という。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条は第三章 人工衛星の管理に係る許可等に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第22条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/23