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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第24条(管理計画の遵守)

人工衛星管理者は、人工衛星の管理を行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならない。

この条文の基本情報

管理計画の遵守とは何ですか?

定義管理計画の遵守とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条に定められた規定で、「人工衛星管理者は、人工衛星の管理を行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条(管理計画の遵守)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条の条文原文は「人工衛星管理者は、人工衛星の管理を行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなけれ…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条は第三章 人工衛星の管理に係る許可等に置かれています。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第23条です。
  7. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/24

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