人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第25条(事故時の措置)
人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生により、同項の許可に係る終了措置を講ずることなく人工衛星の管理ができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨、当該事故の状況及び当該事故の発生後の人工衛星の位置の特定に資するものとして内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、同項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
事故時の措置とは何ですか?
定義事故時の措置とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条に定められた規定で、「人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生により、同項の許可に係る終了措置を講ずることなく人工衛星の管理ができなく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条(事故時の措置)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条の条文原文は「人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生により、同項の許可に係る終了措置を講ずることなく人工衛星の管理ができなく…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条は第三章 人工衛星の管理に係る許可等に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第24条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第25条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第26条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/25