人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第30条(許可の取消し等)
- 内閣総理大臣は、人工衛星管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可を受けたとき。
- 二第二十一条第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。
- 三第二十三条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
- 四第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十四条第一項の規定により第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。
- 2.人工衛星管理者が前項の規定により第二十条第一項の許可を取り消されたときは、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について第二十六条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、第二十五条前段、第二十六条第一項及び第五項、次条、第三十二条並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、人工衛星管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条(許可の取消し等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条の条文原文は「内閣総理大臣は、人工衛星管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条は第三章 人工衛星の管理に係る許可等に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第29条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/30