人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第31条(立入検査等)
- 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者若しくは人工衛星管理者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者若しくは人工衛星管理者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条(立入検査等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者若しくは人工衛星管理者に…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条は第四章 内閣総理大臣による監督に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第30条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/31