人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第32条(指導等)
内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
この条文の基本情報
指導等とは何ですか?
定義指導等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条(指導等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条の条文原文は「内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発及び…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条は第四章 内閣総理大臣による監督に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第31条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第32条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/32