人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第34条(許可等の条件)
- 第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条に定められた規定で、「第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可には、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条(許可等の条件)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条の条文原文は「第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可には、…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条は第四章 内閣総理大臣による監督に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第33条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/34