人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第35条(無過失責任)
国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行う者は、当該人工衛星等の打上げに伴いロケット落下等損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
この条文の基本情報
無過失責任とは何ですか?
定義無過失責任とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条に定められた規定で、「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行う者は、当該人工衛星等の打上げに伴いロケット落下等損害を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条(無過失責任)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条の条文原文は「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行う者は、当該人工衛星等の打上げに伴いロケット落下等損害を…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条は第一節 ロケット落下等損害賠償責任に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第34条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/35