人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第36条(責任の集中)
- 前条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責任を負うべき人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その損害を賠償する責任を負わない。
- 2.ロケット落下等損害については、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。
- 3.第一項の規定は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の適用を排除するものと解してはならない。
この条文の基本情報
責任の集中とは何ですか?
定義責任の集中とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条に定められた規定で、「前条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責任を負うべき人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その損害を賠償する責任を負わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条(責任の集中)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条の条文原文は「前条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責任を負うべき人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その損害を賠償する責任を負わない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条は第一節 ロケット落下等損害賠償責任に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第35条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第36条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第37条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/36