人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第41条(ロケット落下等損害賠償補償契約の期間)
ロケット落下等損害賠償補償契約の期間は、その締結の時から当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る人工衛星等の打上げを終える時までとする。
この条文の基本情報
ロケット落下等損害賠償補償契約の期間とは何ですか?
定義ロケット落下等損害賠償補償契約の期間とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条に定められた規定で、「ロケット落下等損害賠償補償契約の期間は、その締結の時から当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る人工衛星等の打上げを終える時までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条(ロケット落下等損害賠償補償契約の期間)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条の条文原文は「ロケット落下等損害賠償補償契約の期間は、その締結の時から当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る人工衛星等の打上げを終える時までとする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条は第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第40条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/41