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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第42条(補償金)

政府がロケット落下等損害賠償補償契約により補償する金額は、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の期間内における人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失について当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額までとする。

この条文の基本情報

補償金とは何ですか?

定義補償金とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条に定められた規定で、「政府がロケット落下等損害賠償補償契約により補償する金額は、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の期間内における人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害を打…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条(補償金)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条の条文原文は「政府がロケット落下等損害賠償補償契約により補償する金額は、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の期間内における人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害を打…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条は第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約に置かれています。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第41条です。
  7. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/42

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