人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第43条(ロケット落下等損害賠償補償契約の締結の限度)
政府は、一会計年度内に締結するロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結するものとする。
この条文の基本情報
ロケット落下等損害賠償補償契約の締結の限度とは何ですか?
定義ロケット落下等損害賠償補償契約の締結の限度とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条に定められた規定で、「政府は、一会計年度内に締結するロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、ロケット落下等損害賠償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条(ロケット落下等損害賠償補償契約の締結の限度)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条の条文原文は「政府は、一会計年度内に締結するロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、ロケット落下等損害賠償…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条は第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第42条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第43条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第44条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/43