人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第46条(補償金の返還)
- 政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該打上げ実施者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。
- 一第八条の規定に違反して人工衛星等の打上げを行ったこと。
- 二人工衛星等の打上げを行った際、第十二条第一号又は第五号に該当していたこと。
この条文の基本情報
補償金の返還とは何ですか?
定義補償金の返還とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条に定められた規定で、「政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条(補償金の返還)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条の条文原文は「政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条は第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第45条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/46