人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第47条(業務の管掌)
- この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。
- 2.内閣総理大臣は、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
業務の管掌とは何ですか?
定義業務の管掌とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条に定められた規定で、「この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条(業務の管掌)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条の条文原文は「この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条は第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第46条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第47条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/47