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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第5条(欠格事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
  2. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  3. 二第十二条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  4. 三心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  5. 四法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 五個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第5条(欠格事由)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第5条は第一節 人工衛星等の打上げに係る許可に置かれています。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第5条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第4条です。
  7. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第5条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/5

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