合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第25条(登録実施機関の登録の要件等)
- 主務大臣は、第二十三条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(前条各号のいずれかに該当する者を除く。以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
- 一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品、手続及びサービスの認証を行う機関に関する基準に適合する者その他の登録実施事務を適正に実施することができると認められる者であること。
- 二登録申請者が、木材関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録実施機関の登録の年月日及び登録番号
- 二登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地
この条文の基本情報
登録実施機関の登録の要件等とは何ですか?
定義登録実施機関の登録の要件等とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第25条に定められた規定で、「主務大臣は、第二十三条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(前条各号のいずれかに該当する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第25条(登録実施機関の登録の要件等)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第25条の条文原文は「主務大臣は、第二十三条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(前条各号のいずれかに該当する者を除く。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第25条は第六章 登録実施機関に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第25条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第24条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第25条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/25