合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第32条(適合命令)
主務大臣は、登録実施機関が第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「主務大臣は、登録実施機関が第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第32条(適合命令)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第32条の条文原文は「主務大臣は、登録実施機関が第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき…」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第32条は第六章 登録実施機関に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第32条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第31条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第32条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/32