合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第34条(登録実施機関の登録の取消し等)
- 主務大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第二十八条から第三十条まで、第三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三十一条第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
登録実施機関の登録の取消し等とは何ですか?
定義登録実施機関の登録の取消し等とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第34条に定められた規定で、「主務大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第34条(登録実施機関の登録の取消し等)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第34条の条文原文は「主務大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第34条は第六章 登録実施機関に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第34条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第33条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第34条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第35条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/34