合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第37条(聴聞の方法の特例)
第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第37条に定められた規定で、「第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第37条(聴聞の方法の特例)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第37条の条文原文は「第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第37条は第六章 登録実施機関に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第37条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第36条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第37条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/37