農業保険法施行令 第10条(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)
- 法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一次のいずれにも該当すると認められること。
- 二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。
この条文の基本情報
農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由とは何ですか?
定義農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由とは、農業保険法施行令第10条に定められた規定で、「法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第10条(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第10条の条文原文は「法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業保険法施行令第10条は第一節 農業共済事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第10条の前の条は農業保険法施行令第9条です。
- 農業保険法施行令第10条の次の条は農業保険法施行令第11条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/10