(農作物共済の共済目的)
第7条
法第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。
(農作物共済の共済目的)
法第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。
(果樹共済の共済目的)
法第九十八条第一項第四号の政令で指定する果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルとする。
(畑作物共済の共済目的)
法第九十八条第一項第六号の政令で指定する農作物は、茶(冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ及びホップとする。
(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)
法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一次のいずれにも該当すると認められること。
二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。
(農業共済組合等の家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
法第九十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められること。
二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の家畜共済の共済目的の種類とされていること。
(全国連合会の家畜共済の実施に関する技術的読替え)
法第百条第四項において全国連合会が家畜共済を行う場合について法第九十九条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとする。
(全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十条(第一号に係る部分に限る。)及び第十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百条第四項において準用する法第九十九条第二項の政令で定める相当の事由について準用する。この場合において、第十条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域(法第百条第一項に規定する特定区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとに」と、「がその」とあるのは「が当該特定区域において行う」と、同条第一号イ中「当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内」とあり、及び「当該区域内」とあるのは「当該特定区域内」と、「の農作物共済」とあるのは「が当該特定区域において行う農作物共済」と、第十一条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域ごとに」と、「その」とあるのは「当該特定区域において行う」と、同条第一号中「家畜共済」とあるのは「当該特定区域において、家畜共済」と読み替えるものとする。
(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)
法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。
一当該農業共済組合が共済事業を行うことに困難があり、かつ、当該農業共済組合の区域において引き続き共済事業が行われることが必要であること。
二前号の区域を管轄する市町村が共済事業を行うこととすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的かつ円滑に行う見込みが十分であること。
(都道府県知事によるあっせん)
都道府県知事は、法第百一条第一項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議が調わない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのいずれかからの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、必要なあっせんを行うものとする。
(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)
法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。
一農作物共済に関する勘定
二家畜共済に関する勘定
三果樹共済に関する勘定
四畑作物共済に関する勘定
五園芸施設共済に関する勘定
六法第百二十八条第一項の施設に関する勘定
七業務の執行に要する経費に関する勘定
(共済事故としない旨の申出)
家畜の飼養頭数その他家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、死亡廃用共済の包括共済関係について、法第九十八条第一項第二号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。
2施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済の共済関係について、法第九十八条第一項第七号に掲げる共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。
(事務費の賦課)
農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2共済事業を行う市町村は、毎会計年度、法第百十八条第一項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3農業共済組合及び共済事業を行う市町村は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、毎会計年度)、法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を行政庁に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(共済金額の削減)
組合等(特定組合等を除く。)は、事業年度ごと及び事業勘定区分(法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第二十七条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第十六条第一号から第五号までに掲げる勘定の区分)ごとに、法第六十四条(法第百十条第四項において準用する場合を含む。)の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程等で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。
2特定組合等は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる共済事業については、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
一農作物共済1支払うべき共済金の総額から第二十二条第一項第一号に規定する農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額2
二家畜共済1支払うべき共済金の総額から第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額2
三果樹共済1支払うべき共済金の総額から第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額2
四畑作物共済1支払うべき共済金の総額から第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額2
五園芸施設共済1支払うべき共済金の総額から第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額2
(免責事由)
法第百三十二条第一項第六号の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一家畜共済に付された家畜であって当該家畜について家畜共済に係る共済責任の始まった日から二週間(農林水産省令で特定の疾病につき二週間を超える期間を定めたときは、当該疾病又は当該疾病によって生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間)を経過しないものについて共済事故が生じたこと(当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)。
二死亡廃用共済に付された家畜であって廃用に係るものを、あらかじめ組合等の承諾を得ずにと殺し、又は譲り渡したこと(当該承諾を得なかったことにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由のある場合を除く。)。
(保険関係の成立)
農作物共済に係る法第百六十五条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条及び第三十条第一項において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済に係る法第百六十五条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任につき存するものとする。
3果樹共済に係る法第百六十五条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第二十四条及び第三十条第三項において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
(農作物共済に係る保険金額等)
農作物共済に係る法第百六十六条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一農作物異常責任共済金額(共済金額の総額から農作物通常責任共済金額(当該総額のうち、農作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第三十一条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)
二農作物通常責任共済金額に、百分の十から百分の三十までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条において「農作物責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
2農作物共済に係る法第百六十六条の保険料は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一農作物異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、農作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「農作物各年被害率」という。)のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十一条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)
二共済掛金の総額から農作物異常責任共済掛金を差し引いて得た金額に、農作物責任保険歩合を乗じて得た金額
3農作物共済に係る法第百六十六条の保険金は、農作物保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。
一組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超えない場合1当該総額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額2
二組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合1その超える部分の金額に、農作物通常責任共済金額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額を加えて得た金額2
4第一項第一号及び第二項第一号の「農作物通常標準被害率」とは、農作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(家畜共済に係る保険金額等)
家畜共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の八十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2家畜共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額(疾病傷害共済に係る保険関係であって、次項第二号ロに掲げる金額の保険金を支払うものにあっては、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額に、法第百四十四条第二項第一号に掲げる率の共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額)とする。
3家畜共済に係る法第百六十六条の保険金は、死亡廃用共済に係るものにあっては第一号、疾病傷害共済に係るものにあっては第二号に掲げる金額とする。
一組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の八十に相当する金額
二次に掲げるいずれかの金額であって、都道府県連合会とその組合員たる組合等とが協議して定めるもの(保険関係の成立の時までにその協議が調わない場合にあっては、ロに掲げる金額)
(果樹共済に係る保険金額等)
果樹共済に係る法第百六十六条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一果樹異常責任共済金額(共済金額の総額から果樹通常責任共済金額(当該総額のうち、果樹通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第三十三条第一項及び第三十九条第一項において同じ。)の百分の九十に相当する金額
二共済金額の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、百分の二十から百分の八十までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条及び第二十七条第三号ロにおいて「果樹責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
2果樹共済に係る法第百六十六条の保険料は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一果樹異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、果樹異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「果樹各年被害率」という。)のうち果樹通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三十三条第二項及び第三十九条第二項において同じ。)の百分の九十に相当する金額
二共済掛金の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
3果樹共済に係る法第百六十六条の保険金は、果樹保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。
一組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超えない場合1当該総額に果樹責任保険歩合を乗じて得た金額2
二組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合1次に掲げる金額を合計して得た金額2
4第一項第一号及び第二項第一号の「果樹通常標準被害率」とは、果樹各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額等)
畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の九十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の九十に相当する金額とする。
3畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の九十に相当する金額とする。
(任意共済に係る保険金額等)
任意共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額に、都道府県連合会が百分の九十を下回らない範囲内で事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
2任意共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額に前項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
3任意共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる農業共済組合の支払うべき共済金の額に第一項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(保険金額の削減)
都道府県連合会は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、保険金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる保険事業については、保険金額の削減により支払われないこととなる保険金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
一農作物共済に係る保険事業1組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から、農作物通常責任共済金額、第三十一条第一項に規定する農作物異常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額2
二家畜共済に係る保険事業1支払うべき保険金の総額から第三十二条第一項に規定する家畜通常責任保険金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額2
三果樹共済に係る保険事業1イ及びロに掲げる金額の合計金額からハに掲げる金額を差し引いて得た金額2
四畑作物共済に係る保険事業1支払うべき保険金の総額から第三十四条第一項に規定する畑作物通常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額2
五園芸施設共済に係る保険事業1支払うべき保険金の総額から第三十五条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任保険金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額2
(事務費の賦課)
第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変更しようとするときについて、第十八条第三項の規定は都道府県連合会が法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定め、又は変更したときについて、それぞれ準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)