農業保険法施行令 第7条(農作物共済の共済目的)
法第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。
この条文の基本情報
農作物共済の共済目的とは何ですか?
定義農作物共済の共済目的とは、農業保険法施行令第7条に定められた規定で、「法第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第7条(農作物共済の共済目的)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第7条の条文原文は「法第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。」で始まります。
- 農業保険法施行令第7条は第一節 農業共済事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第7条の前の条は農業保険法施行令第6条です。
- 農業保険法施行令第7条の次の条は農業保険法施行令第8条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/7