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農業保険法施行令 第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業

第42条〜第43条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行令第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業は、第42条〜第43条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行令第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業が属する農業保険法施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百六十三号です。
  3. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  4. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再保険関係の成立)

第42条

法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

(再保険金額等)

第43条

法第二百六条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2法第二百六条の再保険料は、再保険期間ごとに、保険料の総額のうち異常各年被害率(全国連合会の支払うべき保険金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「各年被害率」という。)のうち通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3法第二百六条の再保険金は、再保険期間ごとに、全国連合会の支払うべき保険金の総額が通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

4第一項及び第二項の「通常標準被害率」とは、各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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