農業保険法施行令 第42条(再保険関係の成立)
法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
この条文の基本情報
再保険関係の成立とは何ですか?
定義再保険関係の成立とは、農業保険法施行令第42条に定められた規定で、「法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第42条(再保険関係の成立)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第42条の条文原文は「法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。」で始まります。
- 農業保険法施行令第42条は第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第42条の前の条は農業保険法施行令第41条です。
- 農業保険法施行令第42条の次の条は農業保険法施行令第43条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/42