農業保険法施行令 第41条(園芸施設共済に係る保険金額等)
- 園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
- 一共済金額から園芸施設基準共済金額を差し引いて得た金額
- 二事業年度ごとに、園芸施設基準共済金額の総額から園芸施設通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十五条第四項に規定する園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額
- 2.園芸施設共済に係る法第二百二条の保険料は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
- 一共済掛金の額のうち、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
- 二事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
- 3.園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
- 一特定組合等の支払うべき共済金の額が園芸施設基準共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
- 二事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
この条文の基本情報
園芸施設共済に係る保険金額等とは何ですか?
定義園芸施設共済に係る保険金額等とは、農業保険法施行令第41条に定められた規定で、「園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第41条(園芸施設共済に係る保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第41条の条文原文は「園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第…」で始まります。
- 農業保険法施行令第41条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第41条の前の条は農業保険法施行令第40条です。
- 農業保険法施行令第41条の次の条は農業保険法施行令第42条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/41