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農業保険法施行令 第40条(畑作物共済に係る保険金額等)

  1. 畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
  2. 2.畑作物共済に係る法第二百二条の保険料は、畑作物保険区分ごとに、共済掛金の総額のうち畑作物異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
  3. 3.畑作物共済に係る法第二百二条の保険金は、畑作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が畑作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

この条文の基本情報

畑作物共済に係る保険金額等とは何ですか?

定義畑作物共済に係る保険金額等とは、農業保険法施行令第40条に定められた規定で、「畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第40条(畑作物共済に係る保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第40条の条文原文は「畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第40条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第40条の前の条は農業保険法施行令第39条です。
  7. 農業保険法施行令第40条の次の条は農業保険法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/40

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