ブックマーク無料で登録

農業保険法施行令 第二節 農業共済事業に係る保険事業

第36条〜第41条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行令第二節 農業共済事業に係る保険事業は、第36条〜第41条の全 6 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行令第二節 農業共済事業に係る保険事業が属する農業保険法施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百六十三号です。
  3. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  4. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保険関係の成立)

第36条

農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

2家畜共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

3果樹共済に係る法第二百一条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十九条において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

4畑作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第四十条において「畑作物保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

5園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものを除く。)につき存するものとする。

6前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。

(農作物共済に係る保険金額等)

第37条

農作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2農作物共済に係る法第二百二条の保険料は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の百分の九十五に相当する金額とする。

3農作物共済に係る法第二百二条の保険金は、農作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(家畜共済に係る保険金額等)

第38条

家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2家畜共済に係る法第二百二条の保険料は、事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち家畜異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3家畜共済に係る法第二百二条の保険金は、事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(特定組合等が保険関係の成立までに指定する疾病傷害共済の共済関係に係るものにあっては、特定組合等の支払うべき共済金の額のうち、共済事故による損害に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額)の総額が家畜通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

(果樹共済に係る保険金額等)

第39条

果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。

2果樹共済に係る法第二百二条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の百分の九十に相当する金額とする。

3果樹共済に係る法第二百二条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(畑作物共済に係る保険金額等)

第40条

畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

2畑作物共済に係る法第二百二条の保険料は、畑作物保険区分ごとに、共済掛金の総額のうち畑作物異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

3畑作物共済に係る法第二百二条の保険金は、畑作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が畑作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(園芸施設共済に係る保険金額等)

第41条

園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

一共済金額から園芸施設基準共済金額を差し引いて得た金額

二事業年度ごとに、園芸施設基準共済金額の総額から園芸施設通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十五条第四項に規定する園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額

2園芸施設共済に係る法第二百二条の保険料は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

一共済掛金の額のうち、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

二事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

3園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

一特定組合等の支払うべき共済金の額が園芸施設基準共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額

二事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額

農業保険法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる