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農業保険法施行令 第36条(保険関係の成立)

  1. 農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
  2. 2.家畜共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
  3. 3.果樹共済に係る法第二百一条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十九条において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
  4. 4.畑作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第四十条において「畑作物保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
  5. 5.園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものを除く。)につき存するものとする。
  6. 6.前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。

この条文の基本情報

保険関係の成立とは何ですか?

定義保険関係の成立とは、農業保険法施行令第36条に定められた規定で、「農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第36条(保険関係の成立)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第36条の条文原文は「農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第36条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第36条の前の条は農業保険法施行令第35条です。
  7. 農業保険法施行令第36条の次の条は農業保険法施行令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/36

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