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農業保険法施行令 第35条(園芸施設共済に係る再保険金額等)

  1. 園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  2. 一保険金額から園芸施設基準保険金額を差し引いて得た金額
  3. 二事業年度ごとに、園芸施設基準保険金額の総額から園芸施設通常責任保険金額(当該総額のうち、園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額
  4. 2.園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険料は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  5. 一保険料のうち、園芸施設異常各年被害率甲(組合等の支払うべき共済金の額(共済金額に園芸施設基準率を乗じて得た金額(以下「園芸施設基準共済金額」という。)を超えるもののその超える部分の金額に限る。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率をいう。第四十一条第二項第一号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
  6. 二事業年度ごとに、保険料の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙(組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「園芸施設各年被害率乙」という。)のうち園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第四十一条第二項第二号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
  7. 3.園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  8. 一都道府県連合会の支払うべき保険金の額が園芸施設基準保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  9. 二事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の額(園芸施設基準保険金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  10. 4.第一項第二号及び第二項第二号の「園芸施設通常標準被害率」とは、園芸施設各年被害率乙の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

この条文の基本情報

園芸施設共済に係る再保険金額等とは何ですか?

定義園芸施設共済に係る再保険金額等とは、農業保険法施行令第35条に定められた規定で、「園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第35条(園芸施設共済に係る再保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第35条の条文原文は「園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっ…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第35条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第35条の前の条は農業保険法施行令第34条です。
  7. 農業保険法施行令第35条の次の条は農業保険法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/35

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