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農業保険法施行令 第二章 農業共済団体の組織

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行令第二章 農業共済団体の組織は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行令第二章 農業共済団体の組織が属する農業保険法施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百六十三号です。
  3. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  4. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権)

第5条

都道府県連合会が法第二十二条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。

2全国連合会が法第二十二条第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えるときは、組合員たる特定組合の組合員の数又は組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数を超えてはならない。

3全国連合会が法第六十一条第四項において準用する法第二十二条第三項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、総代たる特定組合の組合員の数又は総代たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、総代に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。

(事業譲渡に係る共済関係)

第6条

事業譲渡を行う農業共済組合の組合員である者であって当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係が存するもの(以下この項において「特定組合員」という。)は、当該事業譲渡の日において、全国連合会の組合員となるものとする。この場合において、特定組合員と当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業以外の共済事業の共済関係が存するときは、当該特定組合員は、当該農業共済組合の組合員たる地位を失わないものとする。

2前項前段の場合において、全国連合会は、当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係に関し当該農業共済組合が有する権利義務を承継する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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