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農業保険法施行令 第5条(農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権)

  1. 都道府県連合会が法第二十二条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。
  2. 2.全国連合会が法第二十二条第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えるときは、組合員たる特定組合の組合員の数又は組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数を超えてはならない。
  3. 3.全国連合会が法第六十一条第四項において準用する法第二十二条第三項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、総代たる特定組合の組合員の数又は総代たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、総代に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。

この条文の基本情報

農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権とは何ですか?

定義農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権とは、農業保険法施行令第5条に定められた規定で、「都道府県連合会が法第二十二条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第5条(農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第5条の条文原文は「都道府県連合会が法第二十二条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第5条は第二章 農業共済団体の組織に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第5条の前の条は農業保険法施行令第4条です。
  7. 農業保険法施行令第5条の次の条は農業保険法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/5

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