農業保険法施行令 第4条(事務費の負担)
- 法第十九条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。
- 一共済事業に係る組合等の役職員(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業に関する事務に従事する職員)及び保険事業に係る都道府県連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等の共済事業及び都道府県連合会の保険事業に関する事務の執行に必要な費用
- 二農業経営収入保険事業に係る全国連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他全国連合会の農業経営収入保険事業に関する事務の執行に必要な費用
- 2.法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち前項第二号に掲げる費用に係るものの金額は、当該費用の二分の一以内の金額とする。
この条文の基本情報
事務費の負担とは何ですか?
定義事務費の負担とは、農業保険法施行令第4条に定められた規定で、「法第十九条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第4条(事務費の負担)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第4条の条文原文は「法第十九条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。」で始まります。
- 農業保険法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第4条の前の条は農業保険法施行令第3条です。
- 農業保険法施行令第4条の次の条は農業保険法施行令第5条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/4