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農業保険法施行令 第五章 政府の再保険事業等

第30条〜第43条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行令第五章 政府の再保険事業等は、第30条〜第43条の全 14 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行令第五章 政府の再保険事業等が属する農業保険法施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百六十三号です。
  3. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  4. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業

(再保険関係の成立)

第30条

農作物共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、一又は二以上の農作物保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(次条において「農作物再保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

2家畜共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

3果樹共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、一又は二以上の果樹保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(第三十三条において「果樹再保険区分」という。)ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

4畑作物共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十四条において「畑作物再保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

5園芸施設共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、保険関係ごとに、当該保険関係に係る保険責任(保険金額に園芸施設基準率(園芸施設共済の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産省令で定める率をいう。第三十五条第二項第一号において同じ。)を乗じて得た金額(次項及び第三十五条において「園芸施設基準保険金額」という。)に係るものを除く。)につき存するものとする。

6前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る保険責任(園芸施設基準保険金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。

(農作物共済に係る再保険金額等)

第31条

農作物共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の総額から農作物異常責任保険金額(当該総額のうち、農作物異常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2農作物共済に係る法第百九十三条の再保険料は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の総額のうち農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3農作物共済に係る法第百九十三条の再保険金は、農作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額のうち農作物通常責任共済金額を超える部分の金額の総額が農作物異常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

4第一項及び第二項の「農作物異常標準被害率」とは、農作物異常各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

(家畜共済に係る再保険金額等)

第32条

家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2家畜共済に係る法第百九十三条の再保険料は、事業年度ごとに、保険料の総額のうち家畜異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「家畜各年被害率」という。)のうち家畜通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十八条第二項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金は、事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が家畜通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

4第一項及び第二項の「家畜通常標準被害率」とは、家畜各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

(果樹共済に係る再保険金額等)

第33条

果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の百分の九十に相当する金額とする。

2果樹共済に係る法第百九十三条の再保険料は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済掛金の総額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十に相当する金額とする。

3果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、当該組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額の総額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(畑作物共済に係る再保険金額等)

第34条

畑作物共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、畑作物再保険区分ごとに、保険金額の総額から畑作物通常責任保険金額(当該総額のうち、畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2畑作物共済に係る法第百九十三条の再保険料は、畑作物再保険区分ごとに、保険料の総額のうち畑作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「畑作物各年被害率」という。)のうち畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第四十条第二項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3畑作物共済に係る法第百九十三条の再保険金は、畑作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が畑作物通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

4第一項及び第二項の「畑作物通常標準被害率」とは、畑作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

(園芸施設共済に係る再保険金額等)

第35条

園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。

一保険金額から園芸施設基準保険金額を差し引いて得た金額

二事業年度ごとに、園芸施設基準保険金額の総額から園芸施設通常責任保険金額(当該総額のうち、園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額

2園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険料は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。

一保険料のうち、園芸施設異常各年被害率甲(組合等の支払うべき共済金の額(共済金額に園芸施設基準率を乗じて得た金額(以下「園芸施設基準共済金額」という。)を超えるもののその超える部分の金額に限る。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率をいう。第四十一条第二項第一号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

二事業年度ごとに、保険料の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙(組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「園芸施設各年被害率乙」という。)のうち園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第四十一条第二項第二号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

3園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。

一都道府県連合会の支払うべき保険金の額が園芸施設基準保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額

二事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の額(園芸施設基準保険金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額

4第一項第二号及び第二項第二号の「園芸施設通常標準被害率」とは、園芸施設各年被害率乙の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

第二節 農業共済事業に係る保険事業

(保険関係の成立)

第36条

農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

2家畜共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

3果樹共済に係る法第二百一条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十九条において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

4畑作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第四十条において「畑作物保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

5園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものを除く。)につき存するものとする。

6前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。

(農作物共済に係る保険金額等)

第37条

農作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2農作物共済に係る法第二百二条の保険料は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の百分の九十五に相当する金額とする。

3農作物共済に係る法第二百二条の保険金は、農作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(家畜共済に係る保険金額等)

第38条

家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2家畜共済に係る法第二百二条の保険料は、事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち家畜異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3家畜共済に係る法第二百二条の保険金は、事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(特定組合等が保険関係の成立までに指定する疾病傷害共済の共済関係に係るものにあっては、特定組合等の支払うべき共済金の額のうち、共済事故による損害に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額)の総額が家畜通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

(果樹共済に係る保険金額等)

第39条

果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。

2果樹共済に係る法第二百二条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の百分の九十に相当する金額とする。

3果樹共済に係る法第二百二条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(畑作物共済に係る保険金額等)

第40条

畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

2畑作物共済に係る法第二百二条の保険料は、畑作物保険区分ごとに、共済掛金の総額のうち畑作物異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

3畑作物共済に係る法第二百二条の保険金は、畑作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が畑作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

(園芸施設共済に係る保険金額等)

第41条

園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

一共済金額から園芸施設基準共済金額を差し引いて得た金額

二事業年度ごとに、園芸施設基準共済金額の総額から園芸施設通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十五条第四項に規定する園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額

2園芸施設共済に係る法第二百二条の保険料は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

一共済掛金の額のうち、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

二事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

3園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

一特定組合等の支払うべき共済金の額が園芸施設基準共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額

二事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額

第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業

(再保険関係の成立)

第42条

法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

(再保険金額等)

第43条

法第二百六条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2法第二百六条の再保険料は、再保険期間ごとに、保険料の総額のうち異常各年被害率(全国連合会の支払うべき保険金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「各年被害率」という。)のうち通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3法第二百六条の再保険金は、再保険期間ごとに、全国連合会の支払うべき保険金の総額が通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

4第一項及び第二項の「通常標準被害率」とは、各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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