農業保険法施行令 第33条(果樹共済に係る再保険金額等)
- 果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の百分の九十に相当する金額とする。
- 2.果樹共済に係る法第百九十三条の再保険料は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済掛金の総額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十に相当する金額とする。
- 3.果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、当該組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額の総額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
この条文の基本情報
果樹共済に係る再保険金額等とは何ですか?
定義果樹共済に係る再保険金額等とは、農業保険法施行令第33条に定められた規定で、「果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の百分の九十に相当する金額と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第33条(果樹共済に係る再保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第33条の条文原文は「果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の百分の九十に相当する金額と…」で始まります。
- 農業保険法施行令第33条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第33条の前の条は農業保険法施行令第32条です。
- 農業保険法施行令第33条の次の条は農業保険法施行令第34条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/33