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農業保険法施行令 第32条(家畜共済に係る再保険金額等)

  1. 家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  2. 2.家畜共済に係る法第百九十三条の再保険料は、事業年度ごとに、保険料の総額のうち家畜異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「家畜各年被害率」という。)のうち家畜通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十八条第二項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  3. 3.家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金は、事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が家畜通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  4. 4.第一項及び第二項の「家畜通常標準被害率」とは、家畜各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

この条文の基本情報

家畜共済に係る再保険金額等とは何ですか?

定義家畜共済に係る再保険金額等とは、農業保険法施行令第32条に定められた規定で、「家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第32条(家畜共済に係る再保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第32条の条文原文は「家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第32条は第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第32条の前の条は農業保険法施行令第31条です。
  7. 農業保険法施行令第32条の次の条は農業保険法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/32

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