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農業保険法施行令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法施行令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 農業保険法施行令第一章 総則が属する農業保険法施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百六十三号です。
  3. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  4. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する全国連合会又は組合員等をいう。

2この政令において「組合等」、「都道府県連合会」、「農業共済資格団体」、「特定組合」、「事業譲渡」、「施設園芸」、「施設内農作物」、「共済事業を行う市町村」、「事業規程等」、「包括共済関係」又は「特定組合等」とは、それぞれ法第十一条第一項、同条第二項、第二十条第二項、第七十三条第四項、第九十四条第三項、第九十八条第一項第七号、同条第四項第二号、第百七条第一項、第百十六条、第百四十一条第一項又は第二百条に規定する組合等、都道府県連合会、農業共済資格団体、特定組合、事業譲渡、施設園芸、施設内農作物、共済事業を行う市町村、事業規程等、包括共済関係又は特定組合等をいう。

(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)

第2条

法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)又は保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の徴収の状況により、交付する。

(特約補塡金に係る交付金の交付)

第3条

法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを勘案して、交付する。

(事務費の負担)

第4条

法第十九条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。

一共済事業に係る組合等の役職員(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業に関する事務に従事する職員)及び保険事業に係る都道府県連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等の共済事業及び都道府県連合会の保険事業に関する事務の執行に必要な費用

二農業経営収入保険事業に係る全国連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他全国連合会の農業経営収入保険事業に関する事務の執行に必要な費用

2法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち前項第二号に掲げる費用に係るものの金額は、当該費用の二分の一以内の金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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