受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業保険法施行令 第1条(定義)

  1. この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する全国連合会又は組合員等をいう。
  2. 2.この政令において「組合等」、「都道府県連合会」、「農業共済資格団体」、「特定組合」、「事業譲渡」、「施設園芸」、「施設内農作物」、「共済事業を行う市町村」、「事業規程等」、「包括共済関係」又は「特定組合等」とは、それぞれ法第十一条第一項、同条第二項、第二十条第二項、第七十三条第四項、第九十四条第三項、第九十八条第一項第七号、同条第四項第二号、第百七条第一項、第百十六条、第百四十一条第一項又は第二百条に規定する組合等、都道府県連合会、農業共済資格団体、特定組合、事業譲渡、施設園芸、施設内農作物、共済事業を行う市町村、事業規程等、包括共済関係又は特定組合等をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農業保険法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第1条(定義)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第1条の条文原文は「この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第1条の次の条は農業保険法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›