農業保険法施行令 第1条(定義)
- この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する全国連合会又は組合員等をいう。
- 2.この政令において「組合等」、「都道府県連合会」、「農業共済資格団体」、「特定組合」、「事業譲渡」、「施設園芸」、「施設内農作物」、「共済事業を行う市町村」、「事業規程等」、「包括共済関係」又は「特定組合等」とは、それぞれ法第十一条第一項、同条第二項、第二十条第二項、第七十三条第四項、第九十四条第三項、第九十八条第一項第七号、同条第四項第二号、第百七条第一項、第百十六条、第百四十一条第一項又は第二百条に規定する組合等、都道府県連合会、農業共済資格団体、特定組合、事業譲渡、施設園芸、施設内農作物、共済事業を行う市町村、事業規程等、包括共済関係又は特定組合等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農業保険法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第1条(定義)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第1条の条文原文は「この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。」で始まります。
- 農業保険法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第1条の次の条は農業保険法施行令第2条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/1