農業保険法施行令 第2条(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)
法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)又は保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の徴収の状況により、交付する。
この条文の基本情報
共済掛金又は保険料に係る負担金の交付とは何ですか?
定義共済掛金又は保険料に係る負担金の交付とは、農業保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第2条(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。」で始まります。
- 農業保険法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第2条の前の条は農業保険法施行令第1条です。
- 農業保険法施行令第2条の次の条は農業保険法施行令第3条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/2