農業保険法施行令 第3条(特約補塡金に係る交付金の交付)
法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを勘案して、交付する。
この条文の基本情報
特約補塡金に係る交付金の交付とは何ですか?
定義特約補塡金に係る交付金の交付とは、農業保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第3条(特約補塡金に係る交付金の交付)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第3条の条文原文は「法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを…」で始まります。
- 農業保険法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第3条の前の条は農業保険法施行令第2条です。
- 農業保険法施行令第3条の次の条は農業保険法施行令第4条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/3